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株式に関するお手続きについて
株式に関するお手続きは、[1]証券会社の口座に記録されている場合と、[2]特別口座に記録されている場合で、次のとおり異なりますので、該当の窓口でお問い合わせください。
[1]証券会社の口座に記録された株式 | ||
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お手続き、 ご照会の内容 |
お問い合わせ先 | |
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口座を開設されている証券会社 |
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株主名簿管理人 |
三井住友信託銀行 |
[2]特別口座に記録された株式 | ||
---|---|---|
お手続き、 ご照会の内容 |
お問い合わせ先 | |
|
特別口座 |
三井住友信託銀行 |
|
株主名簿 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物の送付先:〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先:0120-782-031 オペレーター対応(9:00~17:00 土・日・祝日を除く)
ホームページ:https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
各種お手続き
(1)単元未満株式の「買取請求」について
当社の株式は1単元が100株となっており、1単元未満の株式=「単元未満株式(1~99株)」については、市場での売買ができません。その代わりに、当社に対して単元未満株式を売却する「買取請求」をすることができます。
- 例 株主さまが73株をご所有の場合
なお、買取請求の具体的な請求方法、請求用紙等は、本ページ頭書の[1][2]の窓口にてお問い合わせ(ご請求)ください。
(2)特別口座から証券会社の口座への「振替申請」について
特別口座とは、株券電子化施行日(2009年1月5日)前に株式会社証券保管振替機構(ほふり)を利用されていなかった場合や登録不発行の単元未満株式を保有していた場合に、当該株式が記録される口座です。特別口座に記録されている株式については、市場での売買ができません。様々なお手続きを円滑に行うためにも、証券会社の口座への「振替申請」をお薦めします。
-
特別口座に株式が
登録されている
可能性がある株主さま -
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2009年2月に「特別口座開設のご案内」が届いた株主さま
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株券電子化施行日 (2009年1月5日) に単元未満株式 (1~99株) を所有していた株主さま
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当社株券をお持ちの株主さま
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(3)「少数株主権」等の行使について
「少数株主権」等(法定書類の閲覧謄写請求、株主提案権など)を行使する場合、株主さまが口座を開設されている証券会社等を通じて、当社に対して保有株式数等を通知するお手続きが必要となります(これを「個別株主通知」といいます。)。「少数株主権」等を行使する場合には、「個別株主通知」の内容が当社に通知された日から4週間以内に、以下の書類を提出していただくことになりますので、ご留意ください。
- 権利行使内容がわかる申請書類
- 個別株主通知の受付票
- 本人確認書類(代理人により請求する場合は、前記書類に加えて、代理権を証する書面と代理人自身の本人確認書類)
なお、個別株主通知の具体的な請求方法、請求用紙等は、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせ(ご請求)ください。
- 株主さまは、口座を開設されている証券会社等に対し、個別株主通知の申出を行う。
- 証券会社等は、申出を行った株主さまに対し、個別株主通知の受付票を交付する。
- 証券会社等は、個別株主通知の申出を証券保管振替機構(ほふり)に取り次ぐ。
- ほふりは、当社に対し、申出を行った株主さまの保有株式等の情報を通知する(個別株主通知)。
- ほふりは、証券会社等に対し、個別株主通知の通知日等を連絡する。
- 証券会社等は、申出を行った株主さまに対し、個別株主通知を行った旨およびその通知日等を連絡する。
- 申出を行った株主さまは、当社に対し、通知日から4週間以内に「少数株主権」等を行使する。