原料糖の
原産地表示について

一括表示例

当社関西工場にて製造の白砂糖1kgの場合、食品表示法に基づき、製品裏面にて以下のとおり一括表示を行っております。

一括表示例

原料糖について

原料糖とは、さとうきびやてんさいを産地において搾汁または糖分抽出した後、結晶化させたものです。
農作物であるさとうきびやてんさいは、採取できる糖分が収穫からの時間経過とともに減少するため、産地に近い工場にて原料糖を製造し、様々な砂糖への加工は消費地に近い製糖工場で行っています。

原料糖の製造地について

原料糖は、国内では沖縄県と鹿児島県でさとうきびから製造されたものと、北海道でてんさいから製造されたものを使用しています。
しかし、国内製造品だけでは需要に必要な量を満たせないため、全体の7~8割は輸入しており、そのほとんどがオーストラリア(豪州)やタイ等でさとうきびから製造されたもので占めています。

製造所と加工所について

一括表示の枠外には、製品の製造場所を記載しています。製造場所は、食品表示法により製造所と加工所の2種類に分かれます。また、食品表示法の定めにより、加工所で製造された製品の原料表示は、砂糖ではなく原料糖となります。

製造所と加工所について
  • ※一部の加工所については、製造所固有記号で記載している場合がございます。

原料糖の原料原産地表示について

製糖工場では、国内外から調達した原料糖を複数混合しながら使用しています。混合の割合は、原料糖の特性や状況により日々調節しており、原料の投入から製品の完成まで24時間連続的に、かつ様々な種類の砂糖を同時に生産しているため、製品・製造日毎の原料糖の使用割合を特定することができません。

このため、当社砂糖製品の原料糖の製造地表示は、食品表示法に従い、別表「各原料糖使用実績年度における原料糖製造地」のとおり各製造所での製造日より1~3年前の年度毎の使用実績に基づく重量順に「又は」でつなぎ表示しております。
なお、加工所で製造している製品については、原料である砂糖を製造した製造所の使用実績に基づいて表示します。

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